労災治療について

労災について

業務災害

『勤務時間中』に『業務が原因となって発生したケガ』のことをいいます。

例:業務中に足をぶつけて打撲した
  業務中に高所から落下して骨折した
  業務中に重たい荷物を持とうとして腰を痛めた
  

通勤災害

『自宅と職場との往復中』に発生したケガのことをいいます。

例:通勤中に自転車で転倒して手首を骨折した
  通勤中に駅の階段で足を踏み外して捻挫した
  

労災保険を利用される方へ

勤務中や通勤中に発生したケガは勤務先に報告したうえで、勤務先より労災請求書に証明をいただいてください。そちらをご持参いただけると、よりスムーズに対応ができます。
※労災請求書の種別は、”病院用”ではなく”柔道整復師用”です。

ケガや痛みが出たときに(できるだけその現場で)上司や同僚の方に確認をしてもらうことが大切です。当院へは、ケガや症状が発生した日からなるべく時間を空けずに受診してください。

また、業務上のケガの治療を健康保険で治療することは「健康保険の不正受給」になりますのでご注意ください。

ご不明な点はご相談いただければお答えいたします。
お気軽にご連絡ください。

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